【第18回一般型 通常枠】
本ページでは、小規模事業者持続化補助金(第18回公募 一般型・通常枠)の申請において、事業者様から寄せられる「よくある質問(FAQ)」を網羅的に解説しています。
公式の公募要領やPDF資料は情報量が膨大で、「知りたい情報がどこにあるか分からない」「スマホで確認しづらい」というお悩みが多く聞かれます。そこで本ガイドでは、公式FAQの全項目(Q1-1~Q8-8)を完全収録した上で、「経費区分」「申請手続き」「特例・加点」などのテーマ別に再編集しました。
※ご注意:本ページは第18回一般型 通常枠公募の内容です。他の公募回・申請枠とは異なる場合がございます。最新の公募要領と併せてご確認ください。
A公募申請⇒採択⇒経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)を提出⇒交付決定⇒補助事業の実施⇒実績報告⇒確定検査・補助金額の確定⇒請求⇒入金という流れになります。
A採択者の公表は2026年3月頃を予定しております。採択者の公表は事務局HPで行うとともに、全ての申請者に対して、審査結果を通知します。
A申請時に提出された情報については、審査・管理・確定・精算・政策効果検証に使用し、個人情報及び個別の会社情報が特定されないよう統計処理をした上で、公開する場合がございます。
A実績報告書(交付規程・様式第8)、経費支出管理表(参考様式)、支出内訳書(交付規程・様式第8・別紙)、経費を支出したことのわかる一連の証憑書類等(見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分の写しなど)の提出が必要です。特例・賃金引上げ加点・小規模事業者卒業加点を活用の場合は追加書類が必要です。
A商工会議所地区の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等については、商工会議所地区の窓口へ申請してください。また、本社が商工会議所地区に存在しているものの、商工会地区の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等については、商工会地区の窓口へ申請してください。
A商工会地区は主として町村のエリア、商工会議所地区は原則として市のエリアですが、市区町村によって、商工会地区と商工会議所地区が混在している場合があります。そのため、お近くにある商工会・商工会議所にお問い合わせください。
A電子申請システムへ「経営計画」および「補助事業計画」の入力、希望する特例や加点等に関する書類等を添付の上、地域の商工会・商工会議所に「事業支援計画書」(様式4)の発行依頼を行ってください。商工会地区はシステム内にて発行依頼、商工会議所地区は発行を受けたPDFをアップロードしてください。
A採択された事業者名と実施する補助事業名を補助金事務局HPにて公表いたします。
A次回公募で、再度申請することが可能です。再度申請をする際には、最新の「公募要領」等をご確認の上、ご応募ください。
A採択案件を補助金事務局HPに公表の上、採択の結果を通知します。なお、採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。
A会員、非会員を問わず、応募可能です。
A士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについても対象となります。
A申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後である場合や、申請日時点で開業の実態のない場合)は対象外です。
A事業の実態が国内にない、代表者及び連絡担当者が海外に在住している等の理由で、国内で連絡を取れる者がいない場合は申請できません。補助事業実施に伴い、支援を行う商工会・商工会議所との連絡を頻繁に行う場合がありますので国内で連絡を取れる者が常にいることが必要です。
A補助金申請を行う法人・個人事業主と直接雇用関係にないため、派遣社員は、常時使用する従業員に含めません。
A変更後の法人が本補助金の補助対象者の要件等を満たすことができれば、申請可能です。なお、個人事業主から法人への変更については、必要書類を添付して事務局に届け出ていただく必要があります。
A申請する補助対象事業を行う屋号/法人での申請をお願いします。なお、同一の個人事業主又は法人による重複申請はできません。また、同一の個人事業主又は法人が、複数の事業で複数申請することもできません。
A<一般型>、<コロナ特別対応型>、<低感染リスク型ビジネス枠><創業型>公募で採択を受け、補助事業を実施した事業者は、これまでに実施した補助事業と異なる事業であれば申請できます。ただし、先行する受付締切回で採択を受けて補助事業を実施した場合、様式第14が原則本補助金の申請までに提出・受領されている必要があります。
A災害支援枠とは同時に申請が可能です。ただし、これまでに実施した補助事業と異なる事業であることは必要です。また、災害支援枠に申請中の場合は令和6年能登半島地震等に伴う加点の選択はできません。
A創業型とは同時に申請することができません。どちらかにのみご申請ください。
A卒業枠及び卒業加点で採択・交付決定され補助事業を実施した事業者は、今後、従業員数が減った場合であっても申請できません。また第17回以降で小規模事業者卒業加点を利用し、採択・交付決定され補助事業を実施した事業者も、次回以降申請できません。
A対象となります。また、その場合は実際に補助事業を実施する支店のある地域の商工会・商工会議所にご相談ください。
A販路開拓が目的であり、販売用商品と試供品が明確に異なるものであれば、対象となり得ます。
A同一事業者が同一内容で、本制度と本制度以外の国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)の補助事業との併用はできません。
A海外市場を開拓する事業であれば対象となり得ます。
A公募要領の機械装置等費【対象とならない経費例】に記載のあるものの他、事業用にだけでなく、私用にて使うことができると審査で判断されるものが該当します。
A対象となるもの、対象とならないもの全てを公募要領に記載している訳ではございません。購入等を検討しているものの、対象となるかならないかが不明な場合は、事前に補助金事務局にお問い合わせください。
A「一式」・「等」などの表記はその経費の具体的な内容が特定できないため、補助対象経費として認められない場合があります。「経費内訳」はできる限り詳細にご記入ください。
A事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。
A販路開拓の取り組みであれば、対象となり得ます。ただし、経費はウェブサイト関連費として計上を行い、補助金交付申請額及び交付すべき額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。
A「ウェブサイト関連費」です。
Aウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)を上限とします。また、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)が上限となります。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費の補助金として計上可能です。
Aウェブサイト関連費のみで申請することはできません。
A車両本体は補助対象となりません。ただし、移動販売等を目的として既存自動車を改装する場合、その改装する部分のみ補助対象となり、その経費は「委託・外注費」に計上します。
A自動車、オートバイ、自転車の購入は補助対象外となります。
Aホームページに電子申請の操作方法を詳細に解説した「申請システム操作手引き」を掲載しておりますので、ご活用ください。
A第18回公募については、電子申請のみ受け付けます。郵送による申請はできません。
A申請時において開業していることが分かる書類として開業届、事業の開始を確認するための書類として売上台帳(任意書式)等の添付が必要となります。その他の必要な申請書類については、公募要領をご確認ください。※売上台帳には、事業所得と判断できる売上の記載が必要となります。
A法人設立(法人成り含む)から一度も決算期を迎えていない場合、貸借対照表及び損益計算書の代わりに、売上台帳(任意書式)と、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の提出が必要です。
A〈経営計画〉及び〈補助事業計画〉(経費明細表、資金調達方法を除く)は、最大10,000文字(Wordファイル8枚(写真や表の挿入を含む))程度としてください。
A小数点以下切り捨てで計算してください。
Aできません。同一事業者からの応募は1件となります。
A発注・契約や支出は交付決定日(=補助金交付決定通知書の交付決定日)以降可能です。その日より前の発注・契約や支出は補助対象外となります。採択結果発表日や採択通知書の日付が補助事業開始可能日ではありませんのでご注意ください。
Aいかなる場合においても延長はできません。実施期限までに事業が終了できるよう、計画的に事業を実施してください。
A創業から間がなく、一度も申告・決算期を迎えていない場合は、賃金引上げ特例の赤字事業者の要件を満たすことの確認が取れないため、対象外です。
A含まれます。ただし、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は除く)は事業場内最低賃金の算定対象者の従業員には含まれません。
A通常枠として審査は行いません。よって、要件不備として不採択となります。なお、その他の特例も同様に要件不備として不採択となります。
A申請日以降、補助事業終了日までに引き上げてください。ただし、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であることが要件となります。
APC及び周辺機器等の汎用品は、補助対象外です。なお、インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助制度として、IT導入補助金をご活用いただけます。
A国税庁インボイス制度公表サイト、もしくは国税庁インボイス制度電話相談センター(0120-205-553 受付時間9:00~17:00(土日祝除く))にお問い合わせください。
Aインボイス特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(部分的な交付もありません)。また、賃金引上げ特例、両特例で申請をした場合も要件を満たさない場合は補助金は交付されません。
A補助事業実施期間中に、公募要領で業種別に定めている常時使用する従業員の数を超えることが必要となります。具体的には、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は6人以上、サービス業のうち宿泊業・娯楽業及び製造業その他は21人以上となります。
A電子申請システムでの申請手続きに係るご案内は、「申請システム操作手引き」に掲載されていますのでご確認ください。なお、公募要領に電子申請の申請先および留意事項を掲載しておりますので、併せてご確認ください。
A過去保存していただいた一時保存内容を別回の申請にて再利用することはできませんが(次回以降の申請フォームには引き継がれません)、マイページの保存内容を閲覧することは可能です。マイページ>申請履歴>一時保存した申請種別を選択でご確認いただけます。
A補助金により購入したものは、補助事業の終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。そのため、50万円以上(税抜き)で購入したものを売却などする場合は、一定期間制限がかかります。また、制限のかかる期間内に他者へ売却などする場合は、事前に補助金事務局へ申請し、承認を得る必要があります。
A補助事業終了時に提出いただく実績報告書と、補助事業終了から1年後に提出いただく様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」にて確認します。
A補助事業終了時に要件未達だった場合、補助金は支払われません。補助事業終了から1年後に提出いただく様式第14報告時に要件未達だった場合、災害によるもの等正当な理由が認められない限り、18ヵ月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては大幅減点の対象となります。
A○地域資源型:地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業のたち上げを行う計画。○地域コミュニティ型:地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画。申請時に希望する特例及び加点項目(様式2)画面に取組計画を記載することが必要となります。
A事業継続力強化計画を紙申請で認定を受けた場合は、受付番号の入力欄は空欄とし、実施期間始期及び終期のみ入力ください。
A「重点政策加点」として①赤字賃上げ加点、②事業環境変化加点、③東日本大震災加点、④くるみん・えるぼし加点、「政策加点」として、①賃金引上げ加点、②地方創生型加点、③経営力向上計画加点、④事業承継加点、⑤過疎地域加点、⑥一般事業主行動計画策定加点、⑦後継者支援加点、⑧小規模事業者卒業加点、⑨事業継続力強化計画策定加点、⑩令和6年能登半島地震等に伴う加点があります。
A各商工会・商工会議所により異なりますので、管轄の商工会・商工会議所にご確認ください。
A管轄の商工会・商工会議所がご不明の場合は、検索方法をご案内いたしますので、以下番号にお電話いただき「管轄地域がわからない」とお伝えください。お問合せ先:03-6634-9307 受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)