見積書等の提出
採択後、申請書類に記載された経費の内容、価格の妥当性を確認するため、見積書等(相見積を含む)のご提出をお願いします。
計上しているすべての経費について見積書等を提出いただき、補助金事務局で審査を経て交付決定となります。補助金事務局より通知される「交付決定通知書」に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。
≪ご注意≫
見積書のポイント
- ① 発注日が確認できること
- ② 見積書であることが確認できること
- ③ 宛名が補助事業者であること
- ④ 発行者が確認できること
- ⑤ 見積金額が確認できること
- 税込、税抜が確認できない場合は補記してください。
- ⑥ 取引内容(品名)が確認できること
- 「一式」「等」「他」などではなく、品名や数量が具体的に記載されている必要があります。
- 中古の場合は、その旨が記載されている必要があります。
注意事項
- 1. 発注総額が100 万円(税込)を超える取引の場合には、2者以上の見積もりが必要です。
- 2. 市販品の店頭購入についても、見積書(商品写真+店頭価格が確認できる写真等も可)が必要です。
- 3. インターネット購入等の場合は、金額がわかる画面コピー等を提出することで代用が可能です。
- 4. 中古品の購入の場合については、金額にかかわらず、2者以上の見積もりが必要です。
- 5. 住宅宿泊事業者が改装の費用を計上する場合には、面積按分の算出根拠が必要です。
≪ご注意≫
認められない見積書の例
- ① 宛名が補助事業者名ではない
- ② 購入物の詳細が不明瞭
-
「一式」「等」「他」などではなく、品名や数量が
具体的に記載されている必要があります。
法人の場合は宛名が法人名である必要があります。
≪ご注意≫
見積書に関する差し戻しが増えています。
「諸経費」のような詳細が不明な経費は認められませんので、ご注意ください。諸経費の詳細がわかる見積書をご提出ください。
経費明細と見積金額が違う場合(該当者のみ)
応募時に提出された経費明細表(様式3)の補助対象経費金額と採択後にご提出いただく見積書等の金額は一致している必要があります。
取得した見積書等の金額が、経費明細表の補助対象経費金額と異なる場合には、経費明細表を修正し、再提出をお願いします。
ただし、(6)補助金交付申請額合計は応募時に記載された金額が上限となります。
なお、応募時に提出された経費明細表に記載されていない経費については、見積書等をご提出いただいても認められませんのでご注意ください。