賃金引上げ特例


賃金引上げ特例の注意事項および提出書類について説明しています。あらかじめご確認ください。

注意事項

  • 賃金引上げ特例の要件を満たさない場合は、補助金は交付されません (特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)ので、ご注意ください。

    要件:補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が、申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること。

  • 補助事業の終了時点において、従業員がいない場合は、本特例の対象外です。

  • 事業場内最低賃金の対象者が退職した場合は、補助事業の終了時点において、次点の従業員を事業場内最低賃金の対象者として、申請時の事業場内最低賃金+50円である必要があります。

  • 申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。

  • 「基本給+歩合給」の給与形態の場合は、基本給部分が+50円である必要があります。
  • 賃金台帳

  • 役員、専従者従業員を除く全従業員分の書類が必要
  • 補助事業終了時点における直近1か月分の賃金の支払い状況を確認できる書類が必要
  • 雇用条件書類

  • 役員、専従者従業員を除く全従業員分の書類が必要
  • 賃金を引き上げた従業員については、賃金引き上げ後の雇用条件が確認できる書類が必要
    (例)雇用契約書、労働条件通知書など