小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請要件

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日が、下記期間内であること。

開業日(設立年月日)が、下記期間内であること。

受付締切回 受付締切日
(公募締切時)
「公募締切時から起算して過去3か年」の期間※
第1回 2025年6月13日 2022年6月13日~
2025年6月13日

※上記受付締切日より過去3か年の期間内に「支援を受けた日」および「開業日」(設立年月日)の両方とも含まれていることが要件となります。

*詳細は「公募要領」 P7をご参照ください。

小規模事業者持続化補助金<創業型>については、以下をご確認ください。

アイコン1

持続化補助金<創業型>とは

アイコン2

補助金交付までの流れ

アイコン3

補助金スケジュール

アイコン3

不正行為に対する処分について

小規模事業者持続化補助金<創業型>とは

地域の雇用や産業を支える創業後3年以内の小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、 持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援します。
小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請要件は以下です。

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日が、下記期間内であること。

開業日(設立年月日)が、下記期間内であること。


受付締切回 受付締切日
(公募締切時)
「公募締切時から起算して過去3か年」の期間※
第1回 2025年6月13日 2022年6月13日~
2025年6月13日

※上記受付締切日より過去3か年の期間内に「支援を受ける日」および「開業日」(設立年月日)の両方とも含まれていることが要件となります

*詳細は「公募要領」 P7をご参照ください。

補助金交付までの流れ

小規模事業者持続化補助金の申請から補助事業終了・精算払いまでの全体の流れは以下のとおりです。

  • 本補助金は審査があり、不採択になる場合があります。
  • 補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、事業完了後に、精算払いとなります。
GビズIDプライムのアカウントを取得 GビズIDプライムのアカウントを取得します。 https://gbiz-id.go.jp/top/
事業計画(様式2,3)の策定
商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行依頼 地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受けます。
申請書類の提出 申請書類を提出します。
採択 審査の結果、採択が決定されると補助金事務局から「採択通知書」が送付されます。
見積書等の提出 入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します。
交付決定 審査の結果、補助金事務局から「交付決定通知書」が通知されます。 交付決定通知書に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。
実績報告書の提出 補助事業の終了後、実績報告書および経理書類を提出します。
補助金額の確定
補助金の請求
補助金の交付
事業効果報告書の提出 補助事業の終了後から1年後の状況について、報告書を提出します。

※オレンジ色の項目は補助事業者が実施し、白色の項目は補助金事務局が実施します。

補助金スケジュール

■1回公募詳細

公募要領公開 |2025年3月4日(火) ※暫定版初版

申請受付開始 |2025年5月1日(木)

申請受付締切 |2025年6月13日(金)17:00

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 |2025年6月3日(火)
 ※事業支援計画書(様式4)については、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできませんので、ご注意ください。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。

採択発表日  |決定次第掲載いたします。

補助事業実施期間 | 交付決定日から2026年7月31日(金)まで

実績報告書提出期限 |2026年8月10日(月)

不正行為に対する処分について

補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。


  • 補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、3万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)
  • 「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「5年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)
  • そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)