持続化補助金は不正を絶対に許しません
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が下記期間内であること。
補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始すること。※申請時点において創業間もなく未だ事業活動を開始していない事業者についても補助対象となりえます。
※上記受付締切日より過去1か年の期間内に「支援を受けた日」および開業日(設立年月日)の両方とも含まれていることが要件となります。
変更承認、登録事項変更届、辞退・廃止、事故報告についての申請は所定のお手続きが必要となります。 各種お手続きをご希望の場合は、補助事業の手引きより詳細をご参照ください。 また、Jグランツの操作については各種操作手引きをご参照ください。
補助事業の手引き