小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請要件  ※第3回から変更となりました。

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が下記期間内であること。

補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始すること。
※申請時点において創業間もなく未だ事業活動を開始していない事業者についても補助対象となりえます。

受付締切回 受付締切日 公募締切時から起算して過去1か年」の期間※
第3回 2026年4月30日 2025年4月30日~2026年4月30日

※上記受付締切日より過去1か年の期間内に「支援を受けた日」および開業日(設立年月日)の両方とも含まれていることが要件となります。

実績報告

補助事業実施期間の途中で、補助事業が終了(補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、
その日から起算して30日を経過した日、または最終提出期限(公募回ごとに異なります)のいずれか 早い日までに、実施事業内容および経費内容を取りまとめ、実績報告書(交付規程・様式第8)を提出しなければなりません。
実績報告書の作成をご参照の上、作成を実施してください。


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