証拠書類のポイント

見 積

購入・発注をする物品やサービスなどの内容や費用を事前に確認した書類
(例)見積書、料金表、カタログ、価格や内容が掲載された商品ホームページなど
※店頭での市販品の購入やインターネット購入など、いかなる場合も必要

    ≪見積のポイント≫

  • ① 発行日が確認できること

  • ② 宛名は補助事業者であること

  • ③ 発行者が確認できること

  • ④ 見積金額が確認できること

  • ⑤ 取引内容(品名)が確認できること
  • 「一式」「等」「他」などではなく、品名や数量が
    具体的に記載されている必要があります。
  • 中古品の場合は、その旨が記載されている必要があります。

相見積

下記に該当する場合に2者以上からの見積書が必要となります。
料金表、カタログ、価格や内容が掲載された商品ホームページなどでは代用はできません。


  • 発注総額が100 万円(税込)を超える取引
  • 中古品の購入の場合(金額にかかわらず)
  • ≪ご注意≫

  • 価格の妥当性を確認できるよう、相見積は本見積と関連のない相手から取得してください。
  • 相見積は同じ内容で取得してください。
  • 中古品の購入の場合は、2者以上から同等品について見積りが必須です。
  • 発 注

    物品やサービスなどを発注・申込・契約したことが確認できる書類
    (例)発注書、申込書、契約書、受注確認書、通販サイトの注文履歴、注文完了メールなど
    ※店頭での市販品の購入の場合は不要

      ≪発注のポイント≫

    • ① 発注日が確認できること
    • 交付決定日以降である必要があります。

    • ② 発注先は見積りの発行者と同一であること

    • ③ 発注者は補助事業者であること

    • ④ 発注金額が確認できること

    • ⑤ 取引内容(品名)が確認できること

    ※参考様式あり。参考様式は、実績報告ページからダウンロードできます。

    納品・完了

    物品やサービスなどを受け取った、または完了したことが確認できる書類
    (例)納品書、完了報告書など
    ※店頭での市販品の購入の場合は不要

      ≪納品・完了のポイント≫

    • ① 納品日・完了日が確認できること
    • 発注日以降である必要があります。

    • ② 宛名は補助事業者であること

    • ③ 発行者は発注先と同一であること

    • ④ 発注した内容と一致していること

    請 求

    物品やサービスなどの代金を請求されたことが確認できる書類
    (例)請求書、請求された際の電子メール、請求履歴画面など
    ※店頭での市販品の購入の場合は不要

      ≪納品・完了のポイント≫

    • ① 請求日が確認できること
    • 発注日以降である必要があります。

    • ② 宛名は補助事業者であること

    • ③ 発行者は発注先と同一であること

    • ④ 請求金額が確認できること

    • ⑤ 発注した内容と一致していること

    ≪ご注意≫

  • 補助対象経費に計上するものと、しないものが混在する場合は、計上する明細にマーカーを引くなどして、対象経費がわかるようにしてください。
  • 支 払

    物品やサービスなどの代金の支払が確認できる書類
    ※支払いは、原則、銀行振込です。

    ≪ご注意≫

  • 経費の支払いは、補助事業者本人が行ってください。
    例として、個人事業主が家族の口座から支払った場合などは、補助対象経費として認められません。
  • 銀行振込の場合

    事業実施期限までに支払いが完了しなかったものは補助対象外となります。


      ≪銀行振込のポイント≫

    • ① 支払日が確認できること

    • ② 支払者は補助事業者であること

    • ③ 支払先は請求元と同一であること

    • ④ 支払金額は請求金額と一致していること
    • 支払金額が請求書に記載の金額と相違する
      場合は、余白にその理由をご記載ください。

    その他の銀行振込を証明する書類

    クレジットカード払いの場合

    事業実施期限までに口座からの引き落としが完了しなかったものは補助対象外となります。

    クレジットカードにて支払った場合は、次の3つの書類すべて、ご提出ください。

      ≪領収書のポイント≫

    • ① 支払日が確認できること

    • ② 支払者は補助事業者であること

    • ③ 支払先は請求元と同一であること

    • ④ 支払金額は請求金額と一致していること

      ≪クレジットカード利用明細のポイント≫

    • ① 利用日が確認できること

    • ② 宛名は補助事業者であること

    • ③ カード会社名が確認できること

    • ④ 利用金額は請求金額と一致していること

    • ⑤ 利用明細の支払合計額(引落金額)が確認できること

      ≪通帳/ネットバンキングの振込記録のポイント≫

    • ① 引落日が確認できること

    • ② 支払者は補助事業者であること

    • ③ 支払先は利用明細に記載のクレジットカード会社であること

    • ④ 引落金額は利用明細の支払合計額と一致していること

    • ネットバンキングの場合も同様の確認ができること

    現金払いの場合

  • 事業実施期限までに支払いが完了しなかったものは補助対象外となります。
  • 1取引10万円(税抜)を超える現金払いは、補助対象外となります。
    (1取引を分割で支払う場合でも、当該取引全体で1取引となります。)

    • ≪現金払いのポイント≫

    • ① 支払日が確認できること

    • ② 支払者は補助事業者であること

    • ③ 支払先は請求元と同一であること

    • ④ 支払金額は請求金額と一致していること

    • ⑤ 但し書きに購入品名が記載されていること
    • お品代や商品代などでは認められず、
      具体的な品名やサービス名が必要です。