小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>とは
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>とは
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令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が
災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)
(以下「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県) においては、
多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>はこうした小規模事業者の事業再建を支援するため、 上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を 事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
小規模事業者持続化補助金の申請から補助金の交付まで
小規模事業者持続化補助金の申請から補助事業終了・精算払いまでの全体の流れは以下のとおりです。
- 本補助金は審査があり、不採択になる場合があります。
- 補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、事業完了後に、精算払いとなります。
※青色の項目は補助事業者が実施し、白色の項目は補助金事務局が実施します。
補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について
補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。
- 補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、3万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)
- 「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「5年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)
- そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)