小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>  <一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>6次受付締切回以降

精算後のお手続き

補助金精算後のお手続きについて

補助金精算後に以下の手続きが必要となる場合があります。
ご不明点がある場合は補助金事務局までお問い合わせください。

消費税および地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第10)

免税事業者または簡易課税事業者が、経費の消費税分を含めて補助金の支払いを受けた後に、課税事業者であると判明し、 消費税額分を返還する必要がある場合に提出していただきます。

消費税および地方消費税額の確定に伴う報告書 様式ダウンロード

郵送申請の方はこちら

  • 書類提出先はこちら

  • 〒108-8799
    高輪郵便局留め
    【災害支援枠】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
    書類の持参・ご相談のために訪問されてもご対応はいたしかねます。
    電子申請の方も郵送にてご提出ください。

取得財産の処分承認申請書(様式第12)

処分を制限された取得財産等を処分しようとする時に提出していただきます。
処分する前に、商工会議所地区補助金事務局の承認を受けなければなりません。

取得財産の処分承認申請書 様式ダウンロード

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    【災害支援枠】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
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    電子申請の方も郵送にてご提出ください。

産業財産権等取得届出書(様式第13)

補助事業に基づく発明、思案等に関して、特許権、意匠権または商標権当を補助事業期間内に出願または取得した場合、 あるいはそれを譲渡もしくは実施権等を設定した場合に提出していただきます。

産業財産権取得届出書 様式ダウンロード

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    【災害支援枠】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
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