交付決定へ向けて
見積等の提出について
採択後、申請書類に記載された経費の内容、価格の妥当性を確認するため、見積書等(相見積を含む)のご提出をお願いします。
計上しているすべての経費について見積書等を提出いただき、補助金事務局で審査を経て交付決定となります。補助金事務局より通知される「交付決定通知書」に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。
≪ご注意≫

注意事項
- 1. 市販品の店頭購入についても見積もりの提出が必要です。
- 2. インターネット購入等の場合は、金額がわかる画面コピー等を提出することで代用が可能です。
- 3. 発注総額が100 万円(税込)を超える取引の場合には、2者以上の見積もりが必要です。
- 4. 中古品の購入の場合については、金額にかかわらず、2者以上の見積もりが必要です。
- 5. 住宅宿泊事業者が改装の費用を計上する場合には、面積按分の算出根拠が必要です。
≪ご注意≫

補助対象経費が見積額と異なる場合
(該当者のみご対応ください)
応募時に提出された様式3(経費明細表・Excel)の補助対象経費金額と採択後にご提出いただく見積書等の金額は一致している必要があります。
取得した見積書等の金額が、様式3の補助対象経費金額と異なる場合には、様式3を修正し、再提出をお願いいたします。
ただし、(6)補助金交付申請額合計は応募時に記載された金額が上限となります。
なお、応募時に提出された様式3に記載されていない経費については、見積書等をご提出いただいても認められませんのでご注意ください。
